一定の保証金を納付することで、未決勾留中の刑事被告人を釈放することができる制度を「保釈」といいます。このとき払われる保証金が「保釈金」です。
勾留されている被告人は保釈の請求をすることができ、請求があった場合にはこれを許さなければならないと刑事訴訟法で定められています。
ただし、どんな被告人でも保釈が認められるわけではなく、死刑などにあたる罪を犯した被告人や、犯罪の証拠を隠ぺいする疑いのある被告人、氏名や住所がわからない被告人には保釈は認められません。
保釈金の額は刑事訴訟法93条によって定められます。保釈金は「犯罪の性質および情状、証拠の証明力ならび被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出張を保証するに足りる相当金額でなければならない」とあります。
